司法書士 ( 法務局に対する手続代理 と 裁判所に対する書類作成 が専門 (司法書士法第3条)) とほかの士業の違いをみてみましょう

(認定司法書士は簡易裁判所に対する手続代理も専門)

   司法書士と同じところ 司法書士と違うところ 
 弁護士
(弁護士法第3条)
 法律行為を専門に扱う  裁判所に対する手続代理 
 行政書士  行政機関に対する
 手続代理
 法務局、税務署、
 特許庁、社会保険庁を除く
 行政機関の手続きを代理
 税理士   税務署の手続代理
 公認会計士  税務署の手続代理
 弁理士  特許庁の手続代理
 社会保険労務士  社会保険庁の手続代理
   
     
     
 ところで
 裁判所と行政機関の違い
 わかりますか???
 ヒントは 国家権力の三権分立 ですよ
 
 
   

  いろいろご意見、ご感想はあるところと思います。

  近いうちに、ご意見、ご感想を投書できるようにしたいと思います。